無事に財産の分け方が決まったら、相続税のかかる方は相続税の申告、そしてそうでない方も含めて最後には財産の「名義変更」がまっています。
相続財産の名義変更には「いつまでにしなくてはならない」といった期限はありませんが、もし名義変更しないうちにまた次の相続が起きてしまった場合には手続きが複雑になる、新たな相続人が登場して揉め事になる…というトラブルの原因にもなりますし、相続した財産を売ろうとしたり、担保に入れたりすることが出来ませんので、そういったトラブルを避けるためにも、なるべく早めに相続財産の名義変更をおこなうことをお勧めします。
以下に、主な名義変更の必要な財産について書いてあります。
銀行など、金融機関は、他人が勝手に引き出しできないように、預貯金の名義人がお亡くなりになったことが分かった時点で預貯金の支払いを凍結します。 預貯金を引き出すために必要な書類は各金融機関によって違いますので、まずは当事務所にお問い合わせ下さい。
株式の名義変更は、株式が上場株式か、非上場株式かで違います。
上場会社 | 証券会社の取引口座の名義変更・株式の発行会社の株主名簿の名義変更が 必要です。 |
非上場会社 | 会社によって違いますので、その会社に問い合わせます。 |