遺言を遺した方がいいのは、決して資産家の方だけではありません。
財産の中に、ご自宅やお店のような細かく分けてしまっては使えないような不動産があったり、今はみんな大丈夫・平穏そうに見えても、財産に関する権利・お金に関することは、いつ・どこで揉め事に発展するのか、実際にそういった場面に直面してみないと誰も予想のできない事であったりするからです。
遺言がなければ、法律で決まった割合で相続をするか、財産を分ける遺産分割協議という話し合いをすることになります。
しかし、遺産分割協議は話し合う全員の一致が必要ですので、もし一人でも反対をする人が出てくれば、せっかくの手続きがそこでストップしてしまいます。
遺言は、財産をなるべく自分の思い通りにどう分配・処分するかだけではなく、残された家族に対して、自分が本当はどうしたかったのかというメッセージも伝えることができます。
自分が居なくなった後のいざこざ・揉め事を未然に防ぐために、遺言でできる事を明確にしておくことをお勧めします。
ただし、財産の相続の割合については遺留分というものの制限を受けます。
》遺留分についてはこちらのページで詳しく説明しています。
さて、遺言書を書いてはみたものの、気になるのはそれをどこに保管するか…ですよね。
いい加減に保管しておくと、なくしたりまた、誰かが見つけて(内容が自分に不利だったりすると)書き換えてしまったり、下手をすると捨てられてしまったりしてしまうかもしれません。
かといって、あまりにも厳重に保管しておくと、今度は保管した場所を忘れてしまったり、死んだ後になって逆に遺言書が見つからなくなったりして、せっかくの遺言書が無駄になりかねません。
そこで、当事務所では遺言書を当事務所に預けておくという方法をお勧めします。もし遺言書の一部、または全部を変更したくなったときには相談しやすいですし、後でご説明する「遺言執行者」を頼むときにも内容を知っているので依頼しやすいと思います。
それはそうと、ふと考えてみれば、遺言書を書いた自分は遺言が実行されるときにはもうこの世にはいませんよね。それではせっかく遺言を書いたのに、本当に遺言で自分が決めたことが実行されるのか心配ですよね。
そこで、自分がいなくてもきちんと遺言で決めたことが実行されるように、遺言を実行してもらう人、「遺言執行者」をその遺言書で指定することができるのです。遺言書を書くときには、「遺言執行者」は必ず決めなければならないというわけではありません。ですが、遺言執行者が居ると、大事な遺言はその通りにしっかり実行されますし、その他いろいろと面倒な手続きを皆様に代わってしてもらうことも出来ます。この遺言執行者は、皆様のお子様など、法定の相続人でもなることが出来ますが、専門的な知識を持った司法書士、税理士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。
是非当事務所にご相談ください。