「相続」は人が死ぬと同時に自動的に始まります。たとえこれは誰が死んでも同じです。
ただ、だからといって残された相続人の方は必ずしも強制的に財産を引き継がなければならないわけではなく、財産を「相続する・相続しない」ことを選択することもできるのです。
というのも、相続する人が引き継ぐ「財産」は、預貯金や不動産など、「プラス」の財産だけでなく、故人の借金や、故人が他人から損害賠償請求をされている場合の賠償額など、負債である「マイナス」の財産もあったりします。場合によっては差し引きマイナスになってしまうこともあります。
相続しないことを一定の条件のもとに認めないと、強制的に「故人の残した巨額の借金を背負う」ことなりますので、「限定承認」と「相続放棄」という方法をとることも可能なのです。
》もっと詳しくお知りになりたい方はこちらもご覧ください
相続した財産の範囲で故人の借金を返済し、余りがあればそれを相続するというのが限定承認です。 ただし、相続人が2人以上いる場合は相続人の全員で限定承認をする必要があります。 |
財産すべてを一切相続しないというのが相続放棄です。 財産をすべて故人の借金の返済に使っても、なお借金が残るような場合には、 相続放棄をお勧めします。 |
ですが注意が必要なのは、どちらも自分が相続人であることを知ってから、 3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければならない点です。 ↓↓↓ |
たとえ少しでも財産をわざと使ったり、隠したりすると、 相続放棄も限定承認もできません。 |